有料職業紹介事業Employment Placement
外国人材の紹介で
業務活性化のサポート
アジア圏の訪日外国人観光客との対応が必要なインバウンド業務、
人材不足を外国人で補う業務など様々なシーンで活躍。
日本人の外国語能力を有する人材もご紹介が可能です。別途ご相談ください。
厚生労働大臣許可01-ユ-300214
特定技能登録支援機関21登-006213
人材紹介
話せる
ご紹介する人材の主な在留資格(就労ビザ)
- ■特定ビザ:【ワーキングホリデー(台湾、香港)】
-
-
ワーキングホリデーとは
-
ワーキングホリデーとは
ワーキングホリデー制度は、二国間の協定に基づいて、最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度です。本制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって広い国際的視野を持った青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、交友関係を促進することを目的としています。
台湾は2009年、香港は2010年、日本と両国(地域)でもスタートしたこの制度、2022年1月現在、台湾では年間10,000名(双方)、香港では年間1,500名(双方)の発給枠を設けるようになりました。共に対象は18歳から30歳までの青少年。ビザの種類は就労可能な特定ビザとなり、国内の労働基準法のもとで賃金を得る就労が認められています。
-
-
- ■就業ビザ:主に【技術・人文知識・国際業務】及び【特定技能】
-
-
特定技能とは
-
特定技能とは
特定技能制度は2019年4月から開始された新たな在留資格です。
人手不足が深刻な14の特定産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の就労が可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。 -
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可) -
特定技能1号、2号とは
特定技能在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
-
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能1号のポイント】
○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 -
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能2号のポイント】
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準:試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
-
-
多様な人材が多くの
業種で求められています。
国際的なマンパワーの活用で業務を活性化に導きます。
- ホテルなど宿泊施設で
- 飲食店で
- レンタカー会社で
- 観光案内で
- スキー場で
- アミューズメント施設で
- 観光農園や牧場などで
日本語スキルを有する
外国人材をご紹介!
業務のコミュニケーションが円滑に
- 日本語能力が比較的高い
- 日本語の他、英語の習得者が多い
日本語能力を有する人材が比較的多い台湾や香港、
特定技能ビザ取得率の高いベトナムやタイ、
アジア圏の明るく積極的なチカラをあなたのビジネスフィールドで活かしてみませんか。
外国人材紹介実績
日本国内在住者をはじめ、当社が運営する多言語ポータルサイト【HUBWAY Job&Work】や台湾・香港・ベトナムで提携する現地取次機関との連携で各国(地域)に在住する人材をご紹介しています。
外国人求職者の一人一人と面接を行い、性格・個性・特徴や特技などを把握。
採用・雇用を求める求人企業様のニーズに合う人材をご紹介いたします。
2011年~2020年の実績による傾向
-
男女比
-
国(地域)比
-
査証種比
台湾女性のワーキングホリデーが多数!
ワーキングホリデーや特定技能をご存知ですか?
-
ワーキングホリデーとは
-
ワーキングホリデーとは
ワーキングホリデー制度は、二国間の協定に基づいて、最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度です。本制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって広い国際的視野を持った青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、交友関係を促進することを目的としています。
台湾は2009年、香港は2010年、日本と両国(地域)でもスタートしたこの制度、2022年1月現在、台湾では年間10,000名(双方)、香港では年間1,500名(双方)の発給枠を設けるようになりました。共に対象は18歳から30歳までの青少年。ビザの種類は就労可能な特定ビザとなり、国内の労働基準法のもとで賃金を得る就労が認められています。
-
-
特定技能とは
-
特定技能とは
特定技能制度は2019年4月から開始された新たな在留資格です。
人手不足が深刻な14の特定産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の就労が可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。 -
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可) -
特定技能1号、2号とは
特定技能在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
-
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能1号のポイント】
○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 -
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能2号のポイント】
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準:試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
-
求人登録から雇用までの
フロー
Step01お問合せ・ご相談
人材をお求めの場合、先ずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
当社よりご連絡をさせていただき、職種や必要なスキルなどをお伺いさせていただきます。小さな疑問や質問にもお応えさせていただきます。
お問合せ・ご相談はこちらから
- フォームでのお問合せ・ご相談
-
受付時間:平日10:00~16:00(土・日曜日・祝日・年末年始を除く)
Step02ご登録・求人申込
求人から採用までの流れや諸条件などをご説明させていただきます。
当社への求人依頼をお決めの場合には職業紹介業務に関する「契約」をさせていただき、登録が完了いたします。
その後、所定の「求人票兼労働条件明示書」に必要事項をご記入の上ご提出をお願いいたします。
Step04採用選考と採否
求職者の「履歴書」と「職務経歴書」で書類選考を行っていただきます。
書類だけで判断がつかない場合は、面接も可能です。
日本国内在住者は面接に係る費用やご条件なども事前に求職者の確認が必要となります。
また、海外在住者の場合にはオンライン面接や求人企業様が現地へ赴いての対面式での面接も可能です。詳細はその都度、ご相談、ご確認ください。
採否が決定しましたら当社指定の「紹介状」の採否欄にその結果を記入の上、EメールやFAX等でご提出をお願いいたします。
選考結果の連絡や求職者の入職意思の確認などを代行させていただきます。
Step05採用決定
貴社と求職者の双方で合意に至りましたら正式に採用が決定いたします。
具体的な赴任日や就労開始日、赴任場所への移動方法などの調整を進めてまいります。
尚、採用確定した場合には、貴社指定の「雇用契約書」を作成いただき、ご提出をお願いする事となります。
貴社作成の「雇用契約書」の内容を当該求職者が確認をいたします。その後、承諾し署名に至ったら雇用開始に向けて準備開始です。
Step06雇用開始
赴任日まで貴社と求職者との連絡や調整のサポートをいたします。
双方、赴任に向けた準備を進める事となります。
雇用開始日は「雇用契約書」に記載いただいた日付けとなります。
尚、雇用開始後のサポートも可能な範囲で対応いたします。
雇用開始後、所定の「紹介手数料」をお納めいただきます。
■費用について
完全成果報酬型となっており、採用成立されるまで費用は一切発生いたしません。
採用が成立した場合、厚生労働大臣に届出を行い受理された範囲内において採用決定者の想定年収に対し定められた料率で紹介手数料を算出しご請求いたします。
具体的な手数料は貴社の求める条件や職種、求職者の日本語能力などによって異なりますが、目安として当社における過去実績の平均手数料率は15~30%程度となっております。
詳しくはお問合せください。
■紹介手数料の返金制度について
紹介手数料の返金制度もございます。
ご紹介した求職者が入社後3ヶ月未満で自己都合退職した場合は、お支払いただいた紹介手数料を契約時の返金規定による料率で返金する制度がございます。
詳しくはお問合せください。